理事会
第1回理事会 5月
第2回理事会 全国大会
常任理事会
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専門委員会
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加盟団体代表者・事務局長会議
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教育メディア利用推進会議
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著作権処理のための協議会
市販映像教材を各視聴覚センター・ライブラリーが利用するにあたり必ず著作権に関する手続きが必要となります。全視連は利用者側の代表として、著作権権利者(製作者)を代表とする団体(公益社団法人映像文化製作者連盟等)と著作権処理に関する、事務処理及び権利者との連絡調整、視聴覚教育関連施設からの相談等に対応する第3者を含めた協議会を設置し対応しています。
関連リンク
- (社)映像文化製作者連盟と全視連の覚書(昭和61年3月25日)
- (社)日本ビデオ協会・(社)日本映画製作者連盟と全視連の協定書
- 視聴覚ライブラリー所有の視聴覚教材の移管や廃棄について(zipファイル)
- [刊行物]「教育メディア担当者ハンドブック2011」のダウンロード(PDF:P39~58に記載があります;要パスワード)