全国公立視聴覚センター連絡協議会とは

全国公立視聴覚センター連絡協議会(全公視)は、公立視聴覚センターおよび同等の機能を有する教育機関が、情報通信技術を取り入れた先進的な教育メディア利用の研究や研修、教材の制作など専門的な機能の向上を図るため、相互が連絡協議するとともに、生涯学習社会における21世紀型の新しい視聴覚教育の振興に寄与することを目的に昭和54年に設立されました。

規約

(名称)
第1条 この協議会は、全国公立視聴覚センター連絡協議会と称する。
(事務所)
第2条 この協議会の事務所を東京都港区虎ノ門3丁目10番11号に置く。
(目的)
第3条 この協議会は、公立視聴覚センタ−および同等の機能を有する教育機関が、情報通信技術を取り入れた先進的な教育メディア利用の研究や研修、教材の制作など専門的な機能の向上を図るため、相互が連絡協議するとともに、生涯学習社会における21世紀型の新しい視聴覚教育の振興に寄与する。
(事業)
第4条 この協議会は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
1. 視聴覚教育施設としての機能向上のため、次の各号に関する研修及び研究
  (1)情報通信技術を利用した視聴覚メディア研修に関する研究
  (2)視聴覚メディア利用推進のための管理運営に関する研修
  (3)地域映像教材の制作、既存の映像教材の保存及び共同利用体制の研究
  (4)担当職員の視聴覚教育に関する資質の向上を図る研修
  (5)その他必要な事項
2. 全国公立視聴覚センター研究協議会等の開催
3. 「全国公立視聴覚センター要覧」及び「教育メディア研究紀要」の共同刊行
4. その他必要な事項
(構成)
第5条 この協議会は、都道府県市町村立の視聴覚センター並びに視聴覚センター相当の都道府県市町村立視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚センター相当施設」という。)をもって構成する。
(会計)
第6条 この協議会の経費は、加盟視聴覚センター・視聴覚センター相当施設の負担金並びに事業収入及びその他の収入をもってする。
第7条 加盟視聴覚センター・視聴覚センター相当施設の負担金の額は、年額7,000円とする。
第8条 この協議会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終わる。
(役員)
第9条  この協議会には以下の役員を置く。
1. 幹事長      1名
2. 副幹事長     1名
3. 常任幹事     若干名
4. 幹事       若干名
5. 監査       2名
第10条  役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第11条  幹事長、副幹事長及び常任幹事は幹事会で選任する。
幹事は各ブロック代表の視聴覚センター所長及び視聴覚センター相当施設を代表する施設の所長等とし、総会において選任する。
監査は当分の間全国視聴覚教育連盟監事に委嘱することとする。  
第12条  幹事長はこの協議会を代表して、会務を総理し、総会及び幹事会、常任理事会を召集し、議長となる。
副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。
第13条  幹事は、幹事会を構成し、この協議会の事業の企画・推進等に当たる。
第14条  常任幹事は常任幹事会を構成し、緊急を要する事項の処理に当たる。
第15条  監査は会計の監査をし、その結果を幹事会に報告する。
(顧問)
第16条  この協議会に顧問を置くことができる。
顧問は幹事長が委嘱する。
顧問は幹事長の諮問に応ずるとともに、必要に応じて総会・幹事会に出席して意見を述べることができる。
第17条  総会は毎年1回幹事長が召集する。
総会は構成員が過半数出席しなければ、会議を開き議決することができない。
(会議)
第18条  幹事会は原則として毎年2回以上開催することとし、幹事長が召集する。
幹事会は総会より委任された事項について、総会に代わって議決することができる。但し、議決した事項については次回の総会において承認を得なければならない。
幹事会の定足数及び議決方法は総会の例による。
第19条  常任幹事は幹事長が召集の必要と認めた場合に召集する。
常任幹事会の定足数及び議決方法については幹事会の例による。
(賛助会員)
第20条  この協議会の趣旨に賛同し、協議会の活動を援助する個人または団体を賛助会員とする。
賛助会の金額は別に定める。
(事務局)
第21条  この協議会にその事務を遂行するために、事務局を置く。
事務局の運営は全国視聴覚教育連盟事務局が当たる。
第22条  事務局に事務局員若干名を置く。
事務局員は幹事長が委嘱し、幹事会に報告する。
(規約の改正)
第23条  この規約の改正は、総会において承認を得るものとする。
付 則  
1. この規約は昭和54年10月17日から実施する。
2. この規約は昭和58年10月19日から実施する。
3. この規約は平成3年4月1日から実施する。
4. この規約は平成3年10月31日から実施する。
5. この規約は生成7年10月4日から実施する。
6. この規約は平成14年10月24日から実施する。
7. この規約は平成27年8月4日から実施する。

 

リンク

(一財)日本視聴覚教育協会
全国視聴覚教育連盟

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